使わなきゃもったいない火災保険・地震保険!申請方法などを徹底解説

この記事の監修者

佐伯 明彦 (株式会社ソラ SOLA)

所有資格外壁診断士

外壁施工において構造性能や耐火耐久性能など外壁塗装をお考えの方に対して アドバイスをおこなっております。


あなたは、火災保険に加入していますか。
たぶん、多くの方が加入していると思います。

火災保険は、加入率が高い保険です。
にもかかわらず、保険の適用を申請する方は多くありません。

なぜなら、火災保険は火災時にしか適用されないと思っている方や、一度適用すると、いざというときにもらえる金額が減ってしまうと思っている方が多いためです。ところがこれはまちがった理解です。

この記事では火災保険・地震保険について詳しく説明していきたいと思います。
ぜひ最後までお読みくださいね。

火災保険と地震保険は何度でも請求できる

火災保険は火災にのみ適用される保険ではなく、自然災害で建物などに損害が発生した場合でも適用できます。
そのため、意外と申請機会があるものです。

地震保険は震度4程度の地震から認定されやすくなり、これもまた申請機会があります。

火災保険・地震保険とも、基本的には解約にならない限り何度でも請求することが可能です。
ただし、複数回にわたり保険金を受け取るには条件があります。

『災害で建物などが破損して保険金をもらった後』
1.修繕済みの同じ箇所がほかの災害でまた破損した場合は再請求できる。
2.破損箇所を修繕せず、ほかの災害でさらに破損した場合は再請求できない。
3.ほかの災害で別の箇所が破損した場合は再請求できる。

火災保険・地震保険の保険金を受け取った後

保険金を受け取った後について、知らないことが多いという方もいらっしゃると思いますので、以下にまとめます。

1.受け取った保険金の使い道は自由であり、被災した箇所を修繕する必要はない。
2.個人の場合、受け取った保険金に税金はかからず、確定申告の必要もない。
3.保険を適用したことによる値上がりはない。
4.事故日から3年以内に申請しないと無効になる。東日本大震災のような大災害時など例外はある。

保険契約の終了とは

火災や地震により建物が損害を受け、あらかじめ定められた保険金額が支払われた場合、保険契約は終了となります。終了の条件は火災保険と地震保険とで異なります。

火災保険が契約終了になる場合

火災保険はあらかじめ定められた金額の80%以上が保険金として支払われた場合、保険契約が終了します。

2020年12月31日以前の契約については残存物取片づけ費用と臨時費用を含んだ保険金額が対象となっていましたが、2021年1月1日以降の契約については残存物取片づけ費用と臨時費用を含まないことになりました。

残存物取片づけ費用と臨時費用は、損害を受けたことによりかかる費用に対して支払われる保険金で、損害に対して支払われる保険金とは区別します。

ちなみに80%の保険金が支払われる場合、建物はほぼ全焼しており、それ以上住むことはできません。

建物を建て替えれば、新しい家で新たに火災保険を加入することができます。

地震保険が契約終了になる場合

地震保険は火災保険の最大50%までしか保険金額の設定ができません。

ただし、特約で火災保険金額の最大100%まで設定できる場合もあります。

保険金の支給金額は損害状態によって4段階に分けられており、
一部損が5%、小半損が30%、大半損が60%、全損が100%となっています。

地震保険が全額支給されるのは、地震、津波、噴火などにより全損と認められた場合です。

ちなみに、地震保険においては、住める状態でも全損と認定される場合があります。
地震保険は、地震の揺れによる主要構造部の損害状況で支払額が変わるため、見た目では大した損害がなくても、全損と認定されるような場合もあります。

保険を使っても金額は減らない

火災保険も地震保険も一度使ったからと言って今後支払われる保険金額が目減りすることはありません。

ただし、例外として損害の認定がおりない場合があります。

例えば、一度地震保険で小半損の認定をうけた家は、修繕せずに放置しておくと、次の機会になかなか小半損の認定がおりないことがあるといわれています。

これは、一度小半損認定を受けるということは、主要構造部が破損している状態であり、次査定のときに判定する範囲が狭くなるためで、当然といえば当然のことです。

まとめ:火災保険も地震保険も使わなきゃ損

火災保険・地震保険ともに使ったとしても値上がりはぜず、保険金額が目減りすることもありません。
だから、使えるときには使うべきです。

どうだろう?と少しでも思ったのなら、保険会社に連絡して聞いてみることをおすすめします。

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