雪で家が壊れてしまったら…保険でどこまで対応できるのか

この記事の監修者

佐伯 明彦 (株式会社ソラ SOLA)

所有資格外壁診断士

外壁施工において構造性能や耐火耐久性能など外壁塗装をお考えの方に対して アドバイスをおこなっております。


今回紹介させていただくお話は、雪があまり降らない、降ったとしても積もったりはしない地域に住んでいる人には、あまり縁のない話かもしれません。

毎年のように大雪が降り、道端や屋根の上には雪がこんもりなんて地域の人には、雪は美しいよりも厄介なものという認識のほうが強いかもしれません。

なぜなら、雪のせいで家が壊れてしまうなんてことが起こるからです。

では、雪で家が何かしらの被害に遭ったとしたら、どうすればいいのでしょうか。

頼るべきは、火災保険です。
火災保険の対象となる内容は、火災だけではありません。

だとしても、大雪での建物の損害に対して火災保険での補償は可能なのでしょうか。
今回は、火災保険の補償内容や保険金支給までの流れについて紹介していきたいと思います。

興味のある人は、お見逃しなく。

雪での災害は火災保険の対象内?

火災保険で対応できるのは、火災・落雷・破裂・爆発・風災・雹(ひょう)災・雪災による損害です。

このように雪による損害も自然災害に含まれて、火災保険での補償の対象となります。
また火災保険のプランによっては、自然災害だけではなく盗難・水ぬれ・飛来物の衝突なども補償してくれるものもあります。

補償対象をプランで選択できるのですが、もっともシンプルなプランだとしても基本的に雪害は補償対象であることがほとんどです。

しかし、注意すべき点もあります。

建物と家財の火災保険は別?

あまり知られていないかもしれませんが、実は自宅などの建物と、家具や家電などの家財は、分けて火災保険に加入する必要があるのです。

もしも、あなたが家財の火災保険にしか加入していない状態で、大雪で家が被害を受けたとしても、火災保険での保険金を受け取ることができません。
逆のケースも同じです。

雪害は自己負担分が発生する可能性がある

雪災によって建物や家財に損害が発生した場合に、自己負担としての支払いが発生することがあります。
自己負担とは、保険の契約時に損害額から自分で負担する金額をあらかじめ決めておくことで、保険料を抑えることができる仕組みです。

しかし、損害が発生した際にその額を自分で支払わなければなりません。
事例としては、2パターンあります。

例えば、自己負担額は10万円で建物の損害額が30万円だとした場合

1.損害額30万円から自己負担額の10万円を差し引いた残りの20万円が火災保険金として支払われる
2.自己負担額の10万円以上の損害額が発生した場合、損害額のすべてが支払われる

最近では、雪災での損害に対して自己負担額が発生する火災保険は減ってきているものの、自己負担額のある保証内容の火災保険もありますので、確認するようにしてください。

どんな被害のどこまで対応してくれるのか?

雪災にまつわる事故には、たくさんのケースが存在します。
いくつかの事例を見ながら、火災保険の補償対象となるのか確認していきましょう。

雪の重みで屋根が破壊された

雪は春先にも要注意です。
春先になると雪解けにより、雪が湿り気を帯びることで重くなり、屋根や雨樋などを破壊してしまうことがあります。

このような場合、火災保険に加入していると補償対象となります。

通常、火災保険では雨漏りに対して補償することはできませんが、雪の重さで屋根が壊れた結果雨漏りが発生した場合は、雨漏りの修理代も補償対象になる可能性があります。

雪の重さにより車庫が壊れた

雪の重さや落雪によって車庫が破壊された場合、どちらも火災保険に加入しておくことで補償可能です。

しかし、火災保険の対象となる車庫にはサイズが定められており、66㎡未満のものとなっています。
あと、自動車に損害がでた場合は、火災保険の対象外です。
自動車の損害は、自動車保険での対応となります。

自宅の落雪で近所の建物が壊れた

自宅からの落雪により隣の建物が壊れてしまった場合も、火災保険の対象外です。
ただし、個人賠償責任保険特約が付加されているのなら、補償対象となります。

自宅の落雪で通行人が負傷した

自宅からの落雪で通行人が負傷してしまった場合、火災保険の対象外です。
しかし、こちらも上記と同様で個人賠償責任保険特約に加入していると、補償対象になります。

自らが雪で転倒して負傷した

雪による転倒で負傷してしまった場合も、火災保険の対象外です。
負傷による入院代金や通院代金は、傷害保険に加入していると補償されます。

医療保険でも同様に補償されます。

雪災での火災保険を請求する方法

雪災による損害が発生した場合の火災保険の請求手続きの方法を紹介していきます。

損害が発生したら速やかに請求手続きをおこないましょう。
時間が経過しすぎてしまうと事故の証明をするのが難しくなるので、いざというときのために請求の流れをしっかりと把握しておきましょう。

保険会社に連絡する

損害が起きたら、すぐに保険会社か保険の担当営業、代理店に連絡してください。
そして、事故発生日時や大体でいいので損害が発生した箇所を伝えてください。

ここで、保険金請求書の手配も依頼しておきましょう。

修理代の見積もり、損害箇所の撮影

修理業者を探して、修理にかかる代金の見積もりを依頼しましょう。
あと、修理前に必ず損害がでている箇所の撮影をしておいてください。

損害箇所や損害レベルを証明するために、写真に残しておくと便利です。
修理業者に撮影をお願いしたほうが無難だと思います。

保険会社に必要な書類を提出

保険会社に保険金請求書と修理代の見積もり、損害箇所の写真などの必要な書類を郵送してください。

支払い可能な補償額の確認

保険会社から見積もりに対して火災保険での支払い可能な金額が提示されます。

支払額に問題がなければ、提示された金額が支払われることになります。

まとめ:火災保険の補償をしっかりと把握することが万全の雪害対策

火災保険は、火災だけでなくさまざまな自然災害などの損害に対する補償をしてくれます。
加入するプランによって補償内容が変わってくるのですが、もっとも補償範囲が狭いものでも雪災は補償対象です。

しかし、自己負担などの注意すべき点もあるため、しっかりと確認するようにしてください。
加入している火災保険で雪災によるどのような損害まで対応してくれるのか、しっかりと把握していざというときのために万全の準備をしておきましょう。

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