知らなかったでは済ませられない外壁塗装の契約書知識

この記事の監修者

佐伯 明彦 (株式会社ソラ SOLA)

所有資格外壁診断士

外壁施工において構造性能や耐火耐久性能など外壁塗装をお考えの方に対して アドバイスをおこなっております。


『契約書』この言葉だけで小難しい印象を持っている方が、多いと思います。
私もその中の1人です。

契約書って内容が専門的でややこしかったり、人生の中でそこまで相対することがなかったりするので、ついなんとなく業者の言われるままにしてしまっている人が多いと思います。

その場では理解できたと思っていても契約後に忘れてしまったり、わからないことが出てきて不安になってしまうことも。

他に、思っていた感じと工事が違うから解約したくなったときに外壁塗装の契約書に関してなんらかの不安や疑問を抱いた方がこの記事に吸い寄せられてきたと考えています。

外壁塗装は、決して安くない大きな買い物です。
塗装は、契約のときに商品のように形として存在しているものではないので、工事が完了して初めて商品としてそこにあるものになるので、契約には慎重になるべきだと思います。
契約は、契約書の内容をよく確認して不安やわからないところが少しでもあると業者にきちんと聞くようにしてください。
そうして不安を全て消し去ってから契約することを覚えておいてください。

絶対にめんどくさいし専門的なことを言われてもよくわからないからといって勢いに流されて契約してしまわないようにしてください。
トラブルに巻き込まれてしまう可能性も出てきますので、これから紹介する契約書の正しい知識を学んできちんとした契約を結んでいただければと思います。

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ポイントをおさえて正しい契約書を交わそう

外壁塗装の契約の基本的な知識は大きく分けて2つです。

契約書は外壁塗装の契約を交わす重要な書類

外壁塗装の契約を結ぶとき、一般的には5つの書類が必要になります。
業者によって種類が違ったり全てが提出されるわけではないのですが、1つずつこれから説明していきます。

書類の種類 内容
工事請負契約書
(こうじうけおいけいやくしょ)
業者へ工事を依頼する旨の契約書。
※この書類は必ずあるかどうか確認してください。
請負契約約款
(うけおいけいやくやっかん)
契約の取り決めのそれぞれの条項。
請負代金内訳書
(うけおいだいきんうちわけしょ)
工事内容が詳しく記載された書類。
最終確定した見積書。
請求書 業者から施主への代金の請求書。
保証書 業者から施主への工事の保証内容が記載された書類。

リフォームジャーナルより引用

この中で最も大切なのが工事請負契約書です。
これこそが契約書と言われるものです。

「言った言わない」のトラブルを防ぐために、小額な工事でも契約書を交わすようにしましょう。
もし、契約書を交わさずに口頭だけで契約を交わそうとしてくる業者がいたら注意してください。

契約書の確認するべき箇所と注意点

契約書を交わしたとしても、きちんと記載されるべきものが不足していたら何の意味もなしません。

【契約書に記載されているか確認すべき項目6つ】

➀工事名・工事場所・工事期間
②契約日
③請負金額(契約金額)
④支払条件(支払方法、支払日時)
⑤保証内容(保証対象部位と期間、その内容)
⑥署名、捺印(両者)

契約書は、業者と依頼者がお互いに保管する書類ですので、複写式のものがベストです。
見積の内容と契約書の内容に違いがないか、契約を交わす前にしっかりと確認しましょう。

外壁塗装の契約書は、課税対象となるので収入印紙の貼り付けが必須です。
お客様控えであっても、必ず貼り付けるようにしてください。(1万円以下の場合は不要)

正しい契約書セルフチェック表

お手元に契約書がある方は、下記のチェック表で確認してみてください。
もしお持ちの契約書の中で記載がないものがあった場合は、業者に確認してみてください。
複写式の書面で追加項目についてきちんと取り交わしましょう。

項目 説明(例)
工事名 屋根外壁塗装行為
工事場所 建物名と住所、工事をする箇所
工事期間 ○○年〇月〇日~〇月〇日
契約日 ○○年〇月〇日
請負金額(契約金額) 見積書毎に金額を明記
屋根外壁塗装工事 ○○万円
玄関ドア設置工事 ○○万円
支払方法と支払日 現金払い
着工前(〇月〇日)○○万円
完工後(〇月〇日)○○万円
保証内容 外壁:塗料名 ○○㎡ ○年
屋根:塗料名 ○○㎡ ○年
署名、捺印(両者) 業者の担当者が分かるように、署名をもらう。
請負契約約款 別紙対応のこともある。
契約書になければ、確認すべき。

リフォームジャーナルから引用

トラブル防止のため約款の確認は必須

「契約書」は契約の際に一番大切な書類と説明したと思いますが、契約書と同様に大切な書類が実はあります。それは「請負契約約款」です。
契約書は記入する際に説明されることが多いと思いますが、請負契約約款については、よくわからないまま進められてしまう場合があります。

そもそも請負契約約款とは、工事に関する取り決めやトラブルが起こった場合にどう対処するのか、塗装工事後に不具合が生じたときの保証内容などが記載されているものです。
業者によって内容は違ってくるのですが、今から紹介する項目が載っているかは特に注意して確認してください。

1. 完工後の不具合に対する保証内容
完工後、不具合が生じたときに保証してくれる内容と対象箇所、保証期間がきちんと明記してあるか確認しましょう。
一般的に保証に関しては別途保証書が発行されます。
完工後に渡されることが多いので、受け取り忘れがないよう注意しましょう。

2. 工事によって第三者が損害を受けた場合の条項
近隣に損害を与えないように、足場に飛散防止ネットをかけるなどの対策をして、十分防止したとしても、近隣住人や家に損害を与えてしまうこともあるかもしれません。
そのとき、どこに責任の所在があるのかをはっきりさせる必要があります。
ほとんどの場合、業者が賠償責任保険に加入しているので、業者側が責任を持つことが多いですが、その記載があるかどうかしっかりと確認しましょう。

他にも条項がいろいろありますが、ないがしろにしないでひとつひとつ説明を受けて、きちんと理解してから契約書を交わすようにしましょう。
不安や疑問を抱いた場合は、業者に逐一説明をしてもらい納得してから契約を結びましょう。

約款についても理解する時間が十分になかったとしても、後日に内容を確認して、わからないところがあった場合は業者に確認して不安や疑問を拭い去っておきましょう。

契約日から8日以内がクーリングオフ期間

塗装工事の契約をしたけれど、何か腑に落ちないことがあったり、不安になったりした結果、契約を解約したい、契約後に担当者が変わって態度が悪いので解約したい、といったときは契約日から8日以内かどうかを確認しましょう。
契約日から8日以内であればクーリングオフが可能です。

クーリングオフを実際に利用したことがある人は理解しているかもしれませんが、耳にしたことがあるだけで具体的なことはわからないという方に説明していきます。

店舗へ行って契約したり、業者を家へ呼んで契約したような自らの意思で契約をした場合は、クーリングオフは適用外になりますので、覚えておいてください。

クーリングオフは書面に記載して送るだけで超簡単

クーリングオフは解約したい旨を書面に記載して送るだけです。

【記載事項】
・契約日
・契約会社の名前、担当者の名前
・契約した商品名
・契約金額
・契約解除したい意思表示
・申出日
・氏名、住所

<注意すべきポイント>
・特定記録郵便、管理書留、書留等の発信日の残るもので発送。
・支払方法がクレジットの場合は、クレジット会社にも同様の書類を発送。
・送付する前に、証拠を残すために必ずコピーをとって保管しましょう。
・送付日が契約日から8日以内であれば有効。到着日は8日を過ぎても問題ない。

8日間過ぎてもクーリングオフができるケースがある

契約日から8日間を過ぎてしまっていても、クーリングオフが可能なケースがあります。
それは約款にクーリングオフについての記載がなかったり、「契約したら解約はできません」等の誤った情報を依頼者に与えたケースです。

業者がクーリングオフを防ぐためにとった行動は、クーリングオフ期間に含まれません。
だから、業者からクーリングオフの説明や書類を受け取らない限り、クーリングオフが適用されます。
業者が依頼者にあらためてクーリングオフについての書面を交付して説明した日からクーリングオフの期間が定められます。

契約書や約款等を確認して、クーリングオフについての記載や説明をしっかりと確認してください。

まとめ:契約書はめんどうくさがらず理解できるまでしっかり確認

外壁塗装は高額な契約です。
その契約の契約書は言うまでもなく一番大切な書類です。
契約書や約款に記載されていることを正しく理解してから契約を結ぶこと業者とのトラブルに巻き込まれない最善の方法です。
小さな工事だとしても口約束での契約は避けて、必ず契約書を交わすようにしてください。

契約後に解約したくなりたくなることを踏まえてクーリングオフが適用できるのかを必ず確認するようにしてください。
ご自身で判断や理解できない場合は、迷わず国民生活センターや住まいるダイヤルなどの第三者機関に相談するようにしてください。

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