
今回は飛散防止ネットについてご紹介いたします。
みなさんは建設工事や外壁塗装などの足場に、全体を覆うようなカバーがついているのを見かけたことはあるでしょうか。
これは足場での作業中に、材料や工具などが落下するのを防止したり、洗浄時の水や塗装時の塗料が現場以外に飛散したりするのを防止するために足場の外周に設置されるもので、「飛散防止ネット」「養生シート」「メッシュシート」などと呼ばれます。
「メッシュ(網の目)シート」とも呼ばれることからわかる通り、この飛散防止ネットには網目状に穴が開いているため、風通しがよく、夏場での施工性を向上させたり、また工事現場内に塗料の臭いが充満するのを防いだりしてくれます。
飛散防止ネットを取り付ける際には注意点もあります。暴風・台風の時は、外したり畳んだりの処置を取る必要があることです。風に煽られることで、飛散防止ネットが足場を崩す原因になってしまうことがあるためです。
工事の際には足場を強化することに目が行きがちですが、飛散防止ネットの設置に関しても、安全確保に留意することが求められます。
飛散防止ネットに関する法規定
建築基準法施行令によると、境界から5mの範囲のなかに7m以上の高さの建物があるケースでは、足場を鉄網やシートで覆う、もしくは工事現場周囲を仮囲いによって囲む、などの条件が定められています。
法令上、必ず設置しなくてはいけないものではありませんが、工事に関係のない第三者に危害を加えることにならないよう、もしものときを考えて設置するのが望ましいとされています。
飛散防止ネットの認定基準
飛散防止ネットの認定基準に関しては、社団法人仮設工業会によるガイドラインがあります。
・飛散防止ネットの素材
網地の材料等は合成繊維でかつ難燃性のもの又は防炎加工を施したもの、日本工業規格A8952(建築工事用シート)に定める防炎性を有するものである必要があります。
そしてはとめの材料は、強度、性能に均一性を有し、著しい経年劣化をきたさないもの、また縫込みロープを用いるものにあってはこれがナイロン等の合成繊維のものでなければなりません。
・飛散防止ネットの構造材
構造に関しては、網地をチェックし、切れ、ほつれ、ゆがみ、織りむら等の使用上有害な欠点があってはならない、飛散防止ネットの各辺の縁部は、はとめ等が容易に外れない構造のものであることなども定められています。
その他、一般社団法人仮設工業会の試験をクリアしていることなどが設置基準を満たすために必要となります。
まとめ
このように、飛散防止ネットの設置は、法令上、必須のものではありませんが、建築物や足場からの飛来落下を防止するために望ましいとされ、隣家や道路に近接した場合には、第三者への人的物的危害を防止する観点から当然に、その設置が必要とされます。
なお、飛散防止ネットは、その材質や取り付け方法などに仮設工業会の認定基準があるほか、具有すべき防炎性能が消防法で定められています。
飛散防止ネットは、工事に余計なトラブルを起こすことなく、作業を円滑に進めるための重要な安全策とも言えます。
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